●税金 |
登録免許税とは |
土地や建物を取得すると、自分の所有権を第3者にもわかるように保存登記や移転登記を行います。
基本的には、保存・移転の登記は司法書士に依頼するというのが一般てきなので、納税をしたという感覚はあまりないと思います。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。ここに発生する税金が登録免許税なのです。 |
○税額の計算方法
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
上記計算方法で税額を計算することができます。 |
ここでポイントになるのが不動産の価格(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額とは、
土地の売買代金とは違い、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
基本的に、市区町村の役場で税務課で申請すると発行してくれます。 |
○登録免許税税率
登録の種類・原因 |
税率 |
所有権の保存登記 |
0.4% |
移転登記 |
相続・合併 |
0.4% |
遺贈・贈与 |
2% |
売買 |
2% |
地上権・賃貸借
設定又は転賃の登記 |
1% |
所有権の信託の登記 |
所有権移転分 |
非課税 |
信託分の土地 |
0.3% |
信託分の建物 |
0.4% |
抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
所有権移転等の仮登記 |
1% |
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左の表の通り登記はその目的内容によって税率が異なります。尚、土地の売買による所有権の移転・信託の登記に関しては令和5年3月31日までの間、税率が軽減されます。
売買による移転登記の税率
2%→1.5%に軽減
所有権の信託の登記の税率
0.4%→0.3%に軽減
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住宅税率の減税
新築住宅の場合 |
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中古住宅の場合 |
- 新築住宅の軽減の用件を満たしている。
- A.自己の専用住宅で、床面積が50u以上の家屋。
- B.築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの。
- ※上記ABのいずれかに該当すること。
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上記の用件のほか新築住宅・中古住宅ともに
- 個人が令和4年3月31日までに新築または取得した。自分が住むための住宅である。
- 新築または所得後1年以内に登記をうけたものである。
以上の用件を満たしたものに限り右の図のように軽減されます。
尚、この軽減税率は住宅についてのみとなります。
軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要です。 |
登記の内容 |
通常税率 |
→ |
軽減税率 |
所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15%※ |
所有権の移転登記 |
2% |
0.3%※ |
抵当権の設定登記 |
0.4% |
0.1% |
※長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、令和4年3月31日までの措置として、0.1%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.2%)に軽減。
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