●不動産 | |||||||||
法定仲介手数料とは(売買) | |||||||||
○では具体的にどれくらいの費用かかるか?
上記のようになります。尚依頼者の一方につき、それぞれ代金の額を上の表の左欄に掲げる金額 に区分して、それぞれの金額に右欄に掲げる割合いを乗じて得た額を合計した額以内になります。 (例1)1000万円の土地の売買の媒介の場合
200万円×0.05+(400万円−200万円)×0.04+(1000万円−400万円)×0.03=36万円
したがって、売主、買主それぞれに対し、36万円を上限として請求できる。一般的に宅地建物取引業者などが3%+6万円などと言うのはこの簡易計算に基づいた表現です。宅地建物取引業者の受領する報酬の額については、報酬額+消費税となります。1000万円の売買の媒介の場合 360,000円+36,000円=396,000円となります。 (例2)売買・交換の代理の場合(例1)の計算方法により算出した額の2倍以内である。
{200万円×0.05+(400万円−200万円)×0.04+(1000万円−400万円)×0.03}×2=72万円
したがって、売主に対し、72万円を上限として請求できる。 |