宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約という。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。
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契約内容(書面化する内容)
1.宅地建物を特定するために必要な表示。
※宅地は所在と地番、建物は所在や種類、構造など。1筆の土地の一部やマンションの1室の場合には、図面の添付や室番号等。
2.宅地建物を売買する価格またはその評価額
※目的物件をいくらで売り出すかという価格。
3.媒介契約の種類
※媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があり、そのうち一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。種類と効果は下記の通りです。
弱い |
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強い |
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一般媒介契約 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約 |
依頼者の義務 |
他業者への依頼 |
業者に重ねて依頼することができる |
業者に重ねて依頼することができない |
業者に重ねて依頼することができない |
自己発見取引 |
認められる |
認められる |
認められない |
業者の義務 |
契約の相手方に関する義務 |
− |
指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後7日以内に登録) |
指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後5日以内に登録) |
業務処理状況の報告 |
− |
2週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) |
1週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) |
媒介契約の有効期間
専属専任・専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができない。3ヶ月を超える期間の
特約をした時は3ヶ月に短縮される。また有効期間は依頼者の申し出により更新できるが、1回
の更新に係る期間は3ヶ月を超えることができない。
指定流通機構とは
平成2年5月より、指定流通機構制度が施行されている。現在、全国で4つの不動産の
需給圏域ごとに1つずつ、オンラインにより不動産情報交換交換事業を実施する流通
機構を、国土交通大臣が指定するものである。指定流通機構の活用により、不動産物
件情報が広く流通し、迅速な取引が行われ、不動産流通市場の設備・近代化が進むこ
とが期待されています。
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